公開日 2013年10月09日
更新日 2024年10月16日
寄附(まちづくり市民ファンド)の概要は、伊勢原市まちづくり市民ファンド(まちづくり応援寄附金)の概要をご覧下さい。
- 寄附の申出
- 本制度は、皆様の善意に基づくものであるため、まちづくり市民ファンドへの寄附申出が必要となります。
- 申出の際は、寄附者の御住所、御名前のほか、寄附金の額や活用を希望する事業などを確認させていただきます。
- 申出書等のダウンロード
- ※1 申告特例申請書はワンストップ特例制度希望者のみ必要となります。
- ※2 申告特例申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合、当該申請書に係る寄附金を支出した年の
- 翌年1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
- 寄附申出書等の記載例
- 寄附金の入金方法
- 入金方法は下記のとおりです。
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- クレジット決済
- 現金持参
- 納付書払い
- 現金書留
- 郵便振替
- 銀行振込
- ※1納付書払い、郵便振替の場合、入金に必要な書類等は、後日送付します。
- ※2銀行振込の方法で入金する場合の手数料は、寄附者の負担となります。
- 税の優遇措置
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個人がこのまちづくり市民ファンドに2,000円を超える額の寄附をしていただいた場合には、一定の限度額まで税の控除を受けることができます。
なお、法人が寄附した場合には、寄附金額の全額が損金の額に算入できます。
- 手続き(個人の方が寄附した場合)
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確定申告をする必要のない給与所得者等が、ふるさと納税を行う場合に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わずに、寄附金控除を受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が平成27年4月1日に創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合も、特例制度を利用しない場合と同額の税の軽減が行われます。ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を希望する場合は、寄附の申出の際にお知らせください。なお、以下のような場合には、特例制度が適用されません。
- 5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合
- 寄附者が確定申告を行った場合
ふるさと寄附金(納税)の制度について (外部リンク:総務省ホームページ)
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