公開日 2013年10月15日
更新日 2024年11月12日
地縁による団体の認可制度の概要について
認可制度の趣旨
自治会はこれまで「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持つことができませんでした。そのため、自治会が自治会館等の財産を持っている場合に自治会名義での不動産登記が不可能であることにより、不動産の登記名義を会長個人あるいは役員にしている自治会がありました。しかし、このような場合、当該名義人の相続等による財産上の問題が生じることがありました。
この制度は、このような問題を解決するため、不動産を保有あるいは保有を予定している自治会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記を可能にするものであり、1991年(平成3年)4月2日公布(同日施行)の地方自治法〔該当条文第260条の2(以下「法」といいます。)〕の改正により創設された制度です。
なお、令和3年度の地方自治法一部改正(令和3年9月1日施行、令和3年11月26日施行)により、認可地縁団体の申請目的が不動産等の保有に限らず、地域的な共同活動を円滑に行うためであれば市の認可が受けられるようになりました。
対象団体(地縁による団体)とは(法第260条の2第1項)
「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。いわゆる自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体のことを地縁による団体と言います。
したがって、次のような団体は対象となりません。
- 特定の目的だけを行う団体
(例)スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
- 構成員に対して、住所以外の特定の属性を要する団体
(例)老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
認可の要件 (法260条の2第2項)
認可を受けようとする地縁による団体は、次の要件を全て満たしていなければなりません。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数)の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請について
【事前準備】
認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の賛否の意志決定をします。
また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等を審議し、団体の意志決定をします。
なお、認可申請の意志決定と規約の決定等の意志決定は、同一の総会で行われることが望ましいですが、別々の総会でも構いません。
- 規約の整備(定めなければならない事項)
- 目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
- 名称
特に制限はありませんが、他の法律に抵触しないことに留意してください。
- 区域
字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
また、区域を確定する際、隣接する自治会との協議により自主的に決定していただいています。したがって、自治会の境界は必ずしも道路等を境に分かれているわけではありません。
- 主たる事務所の所在地
特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。
- 構成員の資格に関する事項
当該地縁団体の区域に住所を有するものは、すべての構成員になれること、及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。
- 代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から第260条の9までの規定が適用されますので留意ください。
- 会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から第260条の19までの規定が適用されますので留意ください。
- 資産に関する事項
保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理方法等を規定します。
- 目的
- 構成員の確定
構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
なお、認可申請には氏名及び住所を明記した構成員全員の名簿を添付することが要件となっています。
- 代表者の決定
認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっており、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。
認可申請の手続き
認可申請書に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が伊勢原市長に申請します。
- 認可申請書
主たる事務所の所在地は住居表示による表示、地番及び家屋番号による表示いずれによっても差し支えありません。
なお、認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記載することとされています。
- 規約
規約の内容は、認可要件の判断の主要な部分を担っており、地縁による団体の組織・活動のあり方を律するものとして重要な位置付けをなすものです。
規約(会則)例を参照してください。
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名があるものでよいと解されます。
- 構成員の名簿
認可申請する地縁団体に加入している構成員(会員)全員の住所、氏名が記載されているもの
(注意事項)
特に様式は定められていませんが、構成員全員の氏名、住所を記載したものである必要があります。構成員とは、先に述べたように、区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないこととされていますので、会員である場合には子供の名前なども記載する必要がある点に注意してください。
この構成員の名簿によって、現に区域に住所を有する個人のうち相当数が構成員となっているか否かにより判断がされます。
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
一般的には、前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書)等でよいと考えられます。
ただし、当該報告書の内容として、具体的な活動内容がわかる程度の記載は必要となります。
また、先にも述べたように、広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要があります。
- 申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名があるもの及びこれについて代表者が承諾したことを証する署名がある承諾書
- その他
- 規定に定める区域を示した図面
- 規定で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの
【各書式】
- 認可申請書(様式1)(認可申請書[PDF:56.9KB]、認可申請書[DOCX:16.5KB])
- 地縁による団体の標準規約(様式2例)(地縁による団体の標準規約例[PDF:151KB]、地縁による団体の標準規約例[DOC:102KB])
- 総会の議事録(例)(様式3例)(総会議事録(例)[PDF:73.5KB]、総会議事録(例)[DOC:30KB])
- 構成員(会員)名簿(様式4)(構成員(会員)名簿[PDF:14.4KB]、構成員(会員)名簿[DOC:34KB])
- 承諾書(様式5)(承諾書[PDF:67.6KB]、承諾書[DOC:26.5KB])
認可団体の登記事項等
- 法人登記
認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
- 不動産登記
認可地縁団体保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付して、申請することとなりますが、他の書類も必要となります。
不動産登記の手続きについては、法務局にご確認ください。
横浜地方法務局厚木支局
厚木市寿町三丁目5−1
電話:046(224)3163
証明書の交付など
- 地縁団体台帳の写し
- 証明書は、証明書交付請求書による請求に基づき、地縁団体台帳の写しをもって交付されます。
- 証明書発行の手数料は、1通300円です。
- 請求は誰でも行うことができます。
【書式】
- 証明書交付請求書(様式9)(証明書交付請求書[PDF:73.2KB]、証明書交付請求書[DOC:28KB])
認可地縁団体の義務について
【各種届出及び申請】
認可された地縁団体は、次の場合に市長に対し届出や申請を行わなければなりません。
また、市長は届出や申請を受けた時は、内容を審査し、告示等を行います。
- 告示事項(規約)を変更した場合の届出書類
- 規約変更認可申請書(様式6)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類〔新・旧規約(対照表)〕
- 規約変更を総会で議決したこと証する書類(総会議事録等)
*規約の変更許可申請に伴い、告示事項に変更がある場合は、前記の告示事項の変更手続きを併せて行ってください。
- 告示事項(代表者、名称、区域、事務所の所在地等)を変更した場合の届出書類
- 告示事項変更届出書(様式8)
- 告示事項に変更があった旨を証する書面(総会議事録等)
- 解散した場合の提出書類(破産による場合を除く。)
- 解散届出書(様式10)
- 解散を総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)
- 清算人を裁判所が選任した場合は、その旨を証する書面
- 清算結了の場合の提出書類
- 清算結了届出書(様式11)
- 清算を結了したことを証する書類(精算書等)
【各書式】
- 規約変更認可申請書(様式6)(規約変更認可申請書[PDF:46.3KB]、規約変更認可申請書[DOCX:15.9KB])
- 告示事項変更届出書(様式8)(告示事項変更届出書[PDF:45.1KB]、告示事項変更届出書[DOCX:15.9KB])
- 解散届出書(様式10)(解散届出書[PDF:71.3KB]、解散届出書[DOC:33.5KB])
- 清算結了届出書(様式11)(清算結了届出書[PDF:59.9KB]、清算結了届出書[DOC:30.5KB])
【各種税金】
認可された地縁団体の税金関係は、権利能力取得の前後で同一とする措置がとられていますので、基本的には従来と変更はありません。
したがって、収益がある場合はその部分に対してのみ税金がかかります。
また、不動産登記については、登録免許税が課税されることになりますので、ご注意ください。
なお、詳細につきましては、それぞれの所轄機関にお問い合わせください。
認可の取り消しについて
市長は、地方自治法第260条の2第14項の規定により、同条第2項の認可要件のいずれかを欠くことになったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、認可を取り消すことができるとされています。
【認可要件を欠く場合の例】
- 認可地縁団体の目的を、営利目的や政治目的等に変更した場合
- 認可地縁団体が、相当期間にわたり活動を行わない場合
- 区域内の住民について、正当な理由なしに加入を認めない場合
- 構成員の脱退等に伴い「相当数」の加入といえなくなった場合
- 代表者、構成員又は第三者が、詐欺等不正な手段によって認可を受けた場合
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
詳細は、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」をご覧ください。
自治会の法人化事務手引きについて
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