公開日 2016年03月30日
更新日 2025年04月01日
指定管理者制度
「公の施設」の管理運営について、従来は市の出資団体や公共的な団体のみに管理を委託してきましたが、平成15 年の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、幅広い団体を対象に管理を任せることが可能となりました。
この制度は、指定管理者に施設の使用許可も含めた包括的な管理運営を任せるもので、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用して施設を効果的・効率的に管理運営することで、利用者の満足度を上げるとともに管理経費の節減などを図ることを目的としています。
伊勢原市では平成16年度より指定管理者制度の導入に取り組んでいます。
公の施設
公(おおやけ)の施設とは、公共施設のうち「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことを指す管理区分です。
本市の公共施設を例にとると次のような分類となります。
指定管理者による施設の管理運営に向けた流れ
- 指定管理者の選定に際しては、制度の趣旨である「民間事業者等のノウハウの活用」、「市民サービスの向上」を踏まえ原則公募で募集を行います。
- 指定管理者の候補者は、申込内容を審査する事により選定します。審査は条例第4条に示す基準に照らして指定管理者選定委員会で行います。
- 選定結果に基づき市議会に議案を提出し、議決を経ることで指定が行われます。
- 市は指定を受けた団体(指定管理者)と、施設の管理運営に係る協定を締結します。
- 指定管理者は市との協定に基づき施設の管理運営を行います。
指定管理者制度の導入状況
指定管理者制度を導入している公の施設一覧(令和7年4月1日現在)[PDF:91.8KB]
関連条例等
指定管理者の選定等について
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