伊勢原市景観計画・伊勢原市景観条例について(令和6年3月計画改定)

公開日 2024年03月14日

更新日 2024年03月18日

   伊勢原市では、景観法に基づき良好な景観の形成を図るため、「自然」「歴史・文化」「にぎわい」「地域らしさ」「市民活動」を生かしながら、市民と協働して取り組む景観まちづくりを目指し、平成25年12月に市全域を景観計画区域とする伊勢原市景観計画を策定しました。あわせて、計画の運用に必要な伊勢原市景観条例を制定し、一体的な運用を図っています。

こうした中、本市のまちの様相の変化や景観計画の計画期間の満了に伴い、今後の新たな景観まちづくりの指針とするため、令和6年3月に景観計画を改定しました。改定した景観計画は令和6年4月1日から運用を開始します。

改定前の景観計画についてはこちらです。(令和6年3月末まで有効)

伊勢原市内において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、また、開発行為などを行う場合には、行為着手の前に景観法令に基づく手続きが必要となります。内容については、景観法令に基づく手続と必要な図書 をご覧ください。

 

景観計画(令和6年3月改定)

景観計画は、景観法に基づき市(景観行政団体)が定める「良好な景観の形成に関する計画」にあたります。この計画では、良好な景観の保全と創出の考えのもと、景観まちづくりの目標や基本方針などを定めるとともに、地域特性や周辺景観との調和などを図るための景観形成基準を定めています。

 

景観計画 別冊 景観重点地区 編

大山まちなみ継承地区景観重点地区 編(大山まちなみ継承地区 景観重点地区の案内ページへ)

 

景観条例

景観条例は、景観法で委任されている事項や景観計画の運用に関し必要な事項などを定めています。この条例では、届出対象行為、事前協議制度、また、地域の特性に合わせた景観の形成を進めるための重点地区の指定制度や地域景観資源の登録制度、景観アドバイザーの設置などについて定めています。

お問い合わせ

都市部 都市政策課 都市政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4742
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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