公開日 2014年04月25日
更新日 2020年07月31日
平成21年度からの市県民税寄附金控除は、所得控除方式から税額控除方式に変更になりました。それに伴い、寄附金控除の適用下限額を引き下げ(注)、寄附金税額控除の対象となる寄附金の限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げると共に「地方公共団体以外への寄附金の拡充」や「地方公共団体に対する寄附金税額控除の拡充」がされました。
【注】
- 平成20年1月~平成22年12月に支出した寄附金=適用下限額5千円
- 平成23年1月以後に支出する寄附金=適用下限額2千円
伊勢原市まちづくり市民ファンド(まちづくり応援寄附金)の申し出は、寄附(まちづくり市民ファンド)の手続きのページを参照してください。
- 地方公共団体以外への寄附金の拡充
市県民税の寄附金税額控除の対象は、地方公共団体に対する寄附金(「ふるさと納税」による寄附金税額控除に移行)、住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金に限られていましたが、これらに加え、所得税の寄附金控除の対象となる(国、政党などに対する寄附金は除きます。)もののうちから地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加することになりました。
- 伊勢原市が条例により指定した寄附金(平成20年1月1日以降に支出した寄附金)
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割から6%を税額控除します。
伊勢原市内にある社会福祉法人、学校法人(特定公益増進法人の認定を受けているものに限る。)、認定NPO法人および公益社団法人・公益財団法人などに対する寄附金を控除対象寄附金に指定しました。
また、認定NPO法人以外のNPO法人で伊勢原市で控除対象寄附金を受け入れるNPO法人として指定している法人は、次のとおりです。
NPO法人名 所在地 対象となる寄附金の
支出の期間伊勢原市税条例で指定した認定NPO法人以外のNPO法人 特定非営利活動法人
地域福祉を考える会伊勢原市田中256番地の1-301 令和2年1月1日から
令和6年12月31日まで
特定非営利活動法人
WE21ジャパン・伊勢原伊勢原市石田670番地の7 平成31年1月1日から
令和6年3月31日まで
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※条例により指定された寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が伊勢原市の区域外に転居された場合、市民税において当該寄附金に係る寄附金税額控除が受けられない場合があります。
- 神奈川県が条例により指定した寄附金(平成21年1月1日以降に支出した寄附金)
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、県民税所得割額から4%を税額控除します。
- 市と県のどちらからも指定された寄附金
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
- 住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
- 伊勢原市が条例により指定した寄附金(平成20年1月1日以降に支出した寄附金)
- 地方公共団体に対する寄附金控除の拡充(ふるさと納税)
自分が生まれた「ふるさと」に貢献したい、応援したいという納税者(寄附者)の思いを実現するため地方公共団体(全ての都道府県または市区町村)に対する寄附金控除の拡充、いわゆる「ふるさと納税」制度が創設されました。
地方公共団体に対する寄附金については、寄附金額から2千円を差し引いた残りの部分について市県民税所得割額のおおむね1割を限度として所得税と合わせて全額控除され、次の(1)と(2)の合計額が市県民税所得割額から控除されます。
- (寄附金額-2千円)×10% 寄附金額に対する適用下限額2千円を超える部分について、10%の税額控除額(市民税6%、県民税4%)
- 以下のいずれかの場合、
- 【平成25年度まで】特例控除額=(寄附金額-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率0~40%)
- 【平成26年度から】特例控除額=(寄附金額-2千円)×(90%-(寄附者に適用される所得税の限界税率0~40%)×1.021)
- 【平成28年度から】特例控除額=(寄附金額-2千円)×(90%-(寄附者に適用される所得税の限界税率0~45%)×1.021)
※特例控除額の限度額は、平成27年度までは市県民税所得割額の1割、平成28年度からは市県民税所得割額の2割を限度とします。
※特例控除額における市民税、県民税の控除額の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2の割合で控除されます。
なお、平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る市県民税の特例控除額について復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った方は、寄付先の自治体が5団体以下であれば、確定申告をしなくても控除を受けられるようになりました。
詳しくはふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。