市県民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)

公開日 2014年04月25日

更新日 2023年12月28日

所得税の控除対象となる寄附金で、市県民税の控除対象寄附金に該当する場合、市県民税の所得割から税額控除します。

該当する寄附金について

市県民税の寄附金税額控除の対象は、地方公共団体に対する寄附金(「ふるさと納税」による寄附金税額控除に移行)、住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金に限られていましたが、これらに加え、所得税の寄附金控除の対象となる(国、政党などに対する寄附金は除きます。)もののうちから地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加することになりました。

1.伊勢原市が条例により指定した寄附金(平成20年1月1日以降に支出した寄附金)

寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割から6%を税額控除します。

伊勢原市内にある社会福祉法人、学校法人(特定公益増進法人の認定を受けているものに限る。)、認定NPO法人および公益社団法人・公益財団法人などに対する寄附金を控除対象寄附金に指定しました。
 また、認定NPO法人以外のNPO法人で伊勢原市で控除対象寄附金を受け入れるNPO法人として指定している法人は、次のとおりです。
 

NPO法人名 所在地

対象となる寄附金の
支出の期間

伊勢原市税条例で指定した認定NPO法人以外のNPO法人

特定非営利活動法人
地域福祉を考える会

伊勢原市田中256番地の1-301

令和2年1月1日から

令和6年12月31日まで

特定非営利活動法人
WE21ジャパン・伊勢原

伊勢原市石田670番地の7

平成31年1月1日から
令和6年3月31日まで

※伊勢原市まちづくり市民ファンド(まちづくり応援寄附金)の申し出は、寄附(まちづくり市民ファンド)の手続きのページを参照してください。

※条例により指定された寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が伊勢原市の区域外に転居された場合、市民税において当該寄附金に係る寄附金税額控除が受けられない場合があります。

2.神奈川県が条例により指定した寄附金(平成21年1月1日以降に支出した寄附金)

寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、県民税所得割額から4%を税額控除します。

3.市と県のどちらからも指定された寄附金

寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。

4.住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金

寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。

申告について

寄附金税額控除を受けるためには寄附を行った方が所得税の確定申告又は市県民税の申告を行う必要があります。その際に、寄附を行った先の団体が発行する領収書等を添付する必要がありますので、領収書等は大事に保管してください。

所得税と市県民税の両方の控除を受けようとする方

税務署で所得税の確定申告を行ってください。
(所得税の確定申告を行う方は、市県民税の申告は不要です。)
確定申告の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。

所得税の確定申告を行わない方

寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に市県民税の申告を行ってください。
 ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

個人市県民税のふるさと納税について

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税と市県民税から原則として全額が控除される制度です。

確定申告を行わず、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税における控除は発生しませんが、所得税控除額相当分を含めて市県民税において控除されます。

ふるさと納税の寄附金控除

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と市県民税から控除されます。

寄附金控除の種類

控除方法

控除額の計算

上限額

(1)所得税寄附金控除 所得控除 (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
(2)市県民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)市県民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%
  • 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。
  • 所得税の税率は、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。
  • ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が市県民税から控除されます。

ふるさと納税の上限の計算方法について

ふるさと納税は、個人の所得により異なる一定の上限額があります。上限額の算出には「住民税試算システム」をご利用ください。

                   

          ※令和6年度の「住民税試算システム」は令和6年1月下旬頃公表予定です。

この試算システムでは、控除される上限額(自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額)を試算することができますが、次の点に注意してください。

  • その年にふるさと納税をする場合の正確な上限額は、その年の所得などが分からないと計算できません。
  • ふるさと納税をする前に試算したい場合は、その年の所得や控除を見込みにより入力してください。
  • 所得や控除の内容が前年と全く同じであれば、前年分の確定申告書や源泉徴収票などを基に計算してください。

「ふるさと納税簡易計算」画面で試算できます。ただし、給与所得・公的年金等所得・総合譲渡所得・一時所得以外の所得がある場合は、「税額試算/申告書作成」画面で入力し、「税額試算」において表示される「ふるさと納税限度額」欄を確認してください。

ふるさと納税の上限額を求める計算式

【市県民税特例控除額((3)の計算式)=市県民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。

寄附金の上限額を「A」とすると【(A-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=市県民税所得割額×20%】の計算式となり、ここから上限額「A」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。

(4)A=市県民税所得割額×20%÷(90%-市県民税の税率×1.021)+2,000円

所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、(4)の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。

総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)

所得税の課税所得額

所得税の税率

上限額を求める計算式

195万円以下 5% A=市県民税所得割額×23.558%+2,000円
195万円超~330万円以下 10% A=市県民税所得割額×25.065%+2,000円
330万円超~695万円以下 20% A=市県民税所得割額×28.743%+2,000円
695万円超~900万円以下 23% A=市県民税所得割額×30.067%+2,000円
900万円超~1,800万円以下 33% A=市県民税所得割額×35.519%+2,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% A=市県民税所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超 45% A=市県民税所得割額×45.397%+2,000円
  • この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、正確には、市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(所得税と市県民税の人的控除額の差)を控除した金額を使用します。そのため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。
  • 市県民税所得割額は、税額控除前の市県民税所得割額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。
  • 寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、市県民税30%)を超える場合や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、上限額分の控除を受けられない場合上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
  • 市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が所得税の税率区分の境目付近の場合は、上記計算式で求めた上限額内であったとしても2,000円を超える部分の全額が控除されない場合があります。

申告分離課税のみの場合

所得税の所得区分

所得税の税率

上限額を求める計算式

上場株式等に係る配当所得 15% A=市県民税所得割額×26.779%+2,000円
株式等に係る譲渡所得 15% A=市県民税所得割額×26.779%+2,000円
先物取引に係る雑所得等 15% A=市県民税所得割額×26.779%+2,000円
土地、建物等に係る長期譲渡所得 15% A=市県民税所得割額×26.779%+2,000円
土地、建物等に係る短期譲渡所得 30% A=市県民税所得割額×33.687%+2,000円
土地の譲渡等に係る事業所得等 40% A=市県民税所得割額×40.683%+2,000円
  • 分離所得がある方で、市県民税の課税総所得金額(分離所得は含まれない)から人的控除差調整額(所得税と住民税の人的控除額の差)を控除した金額がゼロより小さい場合は、「申告分離課税のみの場合」に該当します(ゼロ以上の場合は、「総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)」に該当します)。

控除を受けるには

所得税と市県民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例)。

  • 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例が無効となり、市県民税からの控除を受けることができないため、確定申告をする必要があります。
  • ワンストップ特例の申請をしていても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合に、ワンストップ特例が無効となるため、ふるさと納税で寄附した分も含めて確定申告をする必要があります。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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