地域を支える自治会

公開日 2014年07月01日

更新日 2023年05月09日

自治会とは?

自治会とは、一定の区域の住民が地域の課題を解決し、互いに支え合い、住みよいまちづくりを進めていくために自主的に組織された住民組織で、その区域に住む人なら誰でも加入できる任意の組織です。

各自治会では、さまざまな親睦行事を通して連帯意識を深めたり、地域の生活環境の向上、健康づくりや福祉活動、安全で安心なまちづくりのための防犯パトロール活動、自主防災活動などに取り組んでいます。

 

自治会の活動

自治会活動は、自治会会員の皆様からいただく自治会費等で自主的に運営されています。

  • ふれあうまち

    地域の方々が、ふれあい、お互いが協力し合い、さまざまな活動に参加し、地域で健康で、明るく、いきいき暮らせるまちをめざします。

    (地域活動の例)

    1. 体育祭、文化祭、盆踊りや地域のまつりなど交流事業の実施
    2. 子ども会や老人クラブ、青少年健全育成関連団体など、各種団体活動への支援
    3. 自治会だよりなどの会報紙の発行
    4. 共同募金等への協力
  • 支えあうまち

    ごみなどの環境問題、地域防災、防犯等について、地域で力を合わせ、安全で安心に暮らせる、住みよいまちをめざします。

    (地域活動の例)

    1. ごみ・資源物集積場所の管理
    2. 防犯パトロール
    3. 自主防災活動
    4. 集会施設等の維持管理
  • 共有するまち

    自治会や市からの暮らしに必要な情報を回覧などにより提供したり、地域の問題・課題解決に向け、市へ要望するなど、市民協働を進めるまちをめざします。

    (地域活動の例)

    1. チラシ(印刷物)の戸別配布・回覧物の回覧
    2. 広報板の管理
    3. 総会・定例会・役員会などの開催
    4. 地域課題・要望のとりまとめ

 

自治会の組織(単位自治会・地区自治会・自治会連合会)

伊勢原市の自治会組織には、地域住民にとって最も身近な組織である単位自治会、その単位自治会が各地区単位でまとまった地区自治会、さらに単位自治会の自治会長をもって組織され、各地区自治会の代表及び副代表が理事となり運営する自治会連合会があります。

  • 単位自治会

    単位自治会は、そこに住んでいる誰もが加入することができる地域コミュニティの中心となる組織です。

    市内には、現在101の単位自治会があります。

    地域の問題を解決し、親睦を深めながら、豊かで住みよいまちづくりをめざしています。

  • 地区自治会

    地区自治会は、単位自治会が複数集まって組織され、市内には、7つの地区自治会(伊勢原北地区・伊勢原南地区・大山地区・高部屋地区・比々多地区・成瀬地区・大田地区)があります。

    定期的に単位自治会の自治会長が集まり、地区全体に関する問題等を協議します。また、地区自治会の代表・副代表は、自治会連合会の理事となり、地区の協議内容の伝達や連合会理事会内での事業の推進・協議、さらに連合会での決定事項・報告事項等について地区に持ち帰り、伝達します。

  • 自治会連合会

    自治会連合会は、市内の自治会長で組織されています。(伊勢原市自治会連合会組織図(令和5年4月)[PDF:79.5KB]

  • 地区自治会相互や行政との情報交換、研修会などのほか、単位自治会や地区自治会への協力支援、さらには広域な課題にも取り組んでいます。

    また、各地区自治会の代表で組織されている自治会連合会理事会では、毎月1回定例会開催し、多くの懸案事項等を協議しています。

自治会への加入について

市内には、101の自治会があり、多くの世帯の方々が加入されています。日ごろからいろいろな活動を通じて、地域の方との交流や連帯感を高め、安全で安心な住みよい地域づくりのために活動しています。

ぜひ、自治会に加入し、活動に参加しましょう。 詳しくは、自治会加入ご案内リーフレット[PDF:1.39MB] をご覧ください。

  • 自治会への加入方法
    1. ご近所の自治会の役員(自治会長、組長など)に連絡をしてください。役員の連絡先が分からないときは、自治会連合会事務局(市役所1階・市民協働課)へお問い合わせください。
    2. 入会手続きをし、自治会費を納めます。(入会方法、自治会費等は自治会によって異なります)

※あなたの住んでいるところが、どこの自治会の区域か確認したいときは、市役所・市民協働課へお問い合わせいただくか「いせはら Web Maps」をご利用ください。

自治会と個人情報保護法について

平成17年に施行された個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)では、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を「個人情報取扱事業者」として、この個人情報取扱事業者が守るべき義務などを定めていますが、法改正が行われ平成29年5月30日から改正法が施行されました。

今回の法改正により、取り扱う個人情報の件数に関係なく、名簿などを作成し、特定の個人を容易に検索できるよう管理・利用していれば、個人情報取扱事業者に該当することになります。

したがって、自治会でも、自治会員の名簿などを作成し利用していれば個人情報取扱事業者として、法で定める義務などを守る必要があります。

自治会が会員名簿を作成する際の注意事項について、個人情報保護法に基づき国が設置した個人情報保護委員会が作成した資料がありますので、ご参照ください。

なお、個人情報保護に関する相談はこちらへお願いいたします。

【個人情報保護相談ダイヤル】03-6457-9849
 受付時間 土・日曜日、祝日および年末年始を除く午前9時30分から午後5時30分

自治会の法人化(地縁団体の認可)について 

自治会の法人化とは、自治会で所有している(または、近い将来所有する予定がある)不動産を自治会名義で財産登記するために、市役所で「地縁による団体」であると認可(=法人格の取得)を受けて、法務局で財産の登記を行うものです。

詳細につきましては、「自治会の法人化について」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民協働係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4714
FAX:0463-97-4321
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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