公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
障がいにより失った機能を補うための装具の交付または修理を行います。
- 対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている人、難病の人で、補装具を必要とする人。
- ※障がいの種類、程度または年齢等により、交付できる補装具の種類は異なります。また、介護保険サービス給付対象となる人は、介護保険サービスの利用が優先となります。
- 手続に必要なもの
- 身体障害者手帳、見積書、医師の意見書(新規、再交付の場合)、課税所得証明、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- ※必ず、事前に申請が必要です。また、種類によって手続の方法が異なります。詳細は、市役所障がい福祉課までお問い合わせください。
- 補装具の種類
- 義肢・装具・座位保持装置・視覚障害者用安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・座位保持いす・重度障害者用意思伝達装置等
- 利用者負担
- 原則、1割が自己負担となります。(所得に応じて1か月あたりの上限額が決定されます。)
- ※世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の人は、支給対象外となります。
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