公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
障害児通所支援とは、心身の発達に心配のあるお子さんや障がいのあるお子さんが利用できるサービスです。
- 対象者
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- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障がい児
- 特別児童扶養手当受給者
- 上記以外の場合は、子ども家庭相談課、児童相談所等で支援の必要性が認められた児童
- 手続方法
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- 未就学のお子さんは子ども家庭相談課へ、就学児は障がい福祉課へご相談ください。
- 障がい福祉課へサービスの申請をしてください。※マイナンバー及び本人確認のできるもの[PDF:258KB]をお持ちください。
- 障害児相談支援事業所で障害児支援利用計画案を作成し、市に提出します。
- 市で支給決定後、受給者証を送付します。
- 県指定事業所(または、市基準該当事業所)と契約を結び、サービスを利用します。
- 対象サービス
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- 児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
- 医療型児童発達支援
児童発達支援および治療を行います。
- 放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
- 保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
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居宅訪問型児童発達支援
重症心身障がい児等の重度の障がい児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難なお子さんを対象に、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等を行います。
- 児童発達支援
- 利用者負担
- 原則として、費用の1割が自己負担となります。
- ※所得の状況により、負担軽減の仕組みがあります。
- ※3~5歳までの児童については、利用者負担が無償化となります。
- 担当
- 発達(療育)相談:市役所子ども家庭相談課 発達・療育相談係
- 利用申請窓口:市役所障がい福祉課 障がい者支援係
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