公開日 2014年07月11日
更新日 2022年01月26日
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人が、県内のバスを利用する場合、運賃が割引になります。
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バス運賃の割引 対象者 対象 本人 介護者 12歳以上 第1種 小児料金 障がい者本人とともに利用する場合、小児料金 第2種 小児料金 割引なし※ 12歳未満の児童 小児料金の半額 障がい者本人とともに利用する場合、小児料金 - 割引率
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- 手帳や割引証を提示することにより本人の運賃が5割引になります。
- 第1種障がい者、および12歳未満の第2種障がい者が、介護者とともに利用する場合、身体障害者手帳や療育手帳、介護付割引証の提示により、本人および介護者ともに運賃が5割引になります。
- ※12歳以上の第2種障がい者も、介護者の割引を受けられる場合があります。詳しくは各バス会社にお問い合わせください。
- ※定期券の場合は3割引となります(購入の際、手帳や割引証(定期券購入用)が必要)。
- ※割引証は、障がい福祉課窓口で発行します。有効期間は発行日より1年間です。
- 割引証発行窓口
- 市役所障がい福祉課 障がい福祉係 電話0463-94-4720
- ご利用方法
- 会社により内容や取扱いが若干異なりますので、詳しくは各窓口でお問い合わせください。