障がい福祉制度案内ガイドブック 有料道路通行料金の割引

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年01月12日

東日本高速道路株式会社等の有料道路通行料金が割引される制度です。

障がい者1人につき登録できる車両は1台ですが、登録された車両でなくても割引される場合があります。

 

有料道路通行料金割引の対象者
区分 対象障がい者の範囲 対象となる自動車 割引率
障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳(1級~6級)所持者 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所持する自動車 5割以内
障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が乗車する場合 身体障害者手帳(第1種)所持者 上記対象者に加え、上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している人が所持する自動車
 
必要書類
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検査証
  • (お持ちの人のみ)自動車検査証記録事項
  • (身体障害者手帳第2種で、新規申請をする場合)運転免許証
 
【ETCをご利用で、新規申請または登録内容の変更をする場合】
  • ETCカード

    (障がい者本人名義のもの。ただし、未成年の重度の障がい者で本人以外の人の運転による割引の適用を受け、かつ、障がい者本人が運転しての割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法廷後見人名義のETCカードも対象となります。)

  • ETC車載器の管理番号のわかるもの

    (「ETC車載機セットアップ申込書・証明書」等)

 

手続

市役所障がい福祉課で割引の申請をした後、手帳に貼り付けたシールを料金所の係員に提示することで割引が受けられます。ETCをご利用の場合は、市役所障がい福祉課で割引証明書の交付を受けた後、有料道路ETC割引登録係に郵送することで、登録した車両に限り、自動支払時にも割引を受けられるようになります。

※法人名義の車両、事業用自動車などは対象外です(詳細が必要な人は「有料道路における障害者割引制度のご案内」をお渡しします)。
※有効期限は2回目(更新時は3回目)の誕生日です。2か月前から更新ができます。
※割引率は、通常料金の半額です。ただし、通常の料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位または50円単位で切り上げとなります。
※マイナンバーカードを作成済みかつマイナポータルと連携済みの人は、ETCをご利用の場合に限り、右下のQRコードを読み取ることでオンライン申請が利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
                                         QRコード      
※ETC割引に関するお問い合わせは、平日9時~17時に「有料道路ETC割引登録係」 電話045-477-1233ま で。

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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