障がい福祉制度案内ガイドブック 意思疎通支援事業

公開日 2014年07月11日

更新日 2022年09月09日

  1. 通訳者の派遣  

    聴覚等に障がいのある人の意思疎通を図るため、公共機関や医療機関などに通訳者を派遣します。
     

  2. 手話通訳者の設置
    市役所の手続き等について、意思疎通を容易に行えるよう手話通訳者を設置します。

  • 設置日時:毎週月曜・木曜の午後1時~午後4時30分、毎週火曜・金曜の午前8時30分~正午     
  • 設置場所:市役所障がい福祉課
 
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている聴覚、言語等に障がいのある人
 
手続
通訳者の派遣は、事前に申請が必要です。
 
利用者負担
無料(ただし、派遣内容中に係る交通費及び入場料等、派遣された通訳者分については利用者負担とします。)
担当
市役所障がい福祉課 障がい福祉係 電話0463-94-4720 ファクシミリ0463-95-7612
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