公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
重度の障がいのある人に対し、日常生活の便宜を図る目的で、福祉用具等を給付します。
※障がいの種類、程度または年齢等により、交付できる用具の種類は異なります。
品目ごとに基準額(上限額)があります。詳細は、日常生活用具給付品目一覧表[PDF:171KB]を参照してください。
※介護保険が適用される人は、介護保険サービスの適用が優先となります。
- 対象者
- 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、日常生活用具給付品目一覧表[PDF:171KB]の対象者に該当する人。もしくは、難病で必要性が認められる人。
- 手続に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、見積書等、マイナンバー及び本人確認のできるもの[PDF:200KB]
- 必ず、事前に申請が必要です。
- また、種類によって手続の方法が異なります。詳細は、担当までお問い合わせください。
- 利用者負担
- 原則、1割が自己負担となります。障がい者本人(18歳未満の場合は扶養義務者)が市民税非課税の場合、自己負担はありません。
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