公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
知的障がいがある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
療育手帳はA1、A2、B1、B2に区分されます。
- 交付対象
- 児童相談所又は総合療育相談センター(知的障害者更生相談所)で、知的障がいと判定された人
- 初めて手帳を作るときに必要なもの
-
- 療育手帳交付申請書(障がい福祉課窓口にあります。)
- 障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、半年以内に撮影したもの)
- マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
つぎの場合は、障がい福祉課で必ず手続きをしてください。
事由 | お持ちいただくもの |
---|---|
【再判定】 再判定の期日になったとき ※再判定年月を経過した手帳は無効になります |
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じ |
【再交付】 手帳を破損などして使用できなくなったとき、顔写真を交換するとき |
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じ |
【再交付】 手帳を紛失したとき |
障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、半年以内に撮影したもの) |
【住所変更、氏名変更、保護者の変更】 |
療育手帳 |
本人が亡くなったとき |
療育手帳 |
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