障がい福祉制度案内ガイドブック 療育手帳

公開日 2014年07月11日

更新日 2022年11月17日

知的障がいがある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。

療育手帳はA1、A2、B1、B2に区分されます。

 

 
交付対象
児童相談所又は総合療育相談センター(知的障害者更生相談所)で、知的障がいと判定された人
 
初めて手帳を作るときに必要なもの
  1. 療育手帳交付申請書(障がい福祉課窓口にあります。)
  2. 障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、半年以内に撮影したもの)
  3. マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]

 

 

つぎの場合は、障がい福祉課で必ず手続きをしてください。

手続きに必要なもの
事由 お持ちいただくもの
【再判定】
再判定の期日になったとき
※再判定年月を経過した手帳は無効になります
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じ
【再交付】
手帳を破損などして使用できなくなったとき、顔写真を交換するとき
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じ
【再交付】
手帳を紛失したとき

障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、半年以内に撮影したもの)

マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]

【住所変更、氏名変更、保護者の変更】

療育手帳

本人が亡くなったとき

療育手帳

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る