公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
一定の精神障がいの状態にあると認定して手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた人に対し、各種の支援が受けられるよう促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6か月以上経過していることが必要です。
等級は1級から3級に区分されます。
- 初めて手帳を作るときに必要なもの
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- 申請書(用紙は障がい福祉課窓口にあります)
- 医師の診断書(県が指定した様式。用紙は障がい福祉課窓口にあります。)
※診断書作成料は自己負担です。
※障害年金を受給している場合は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます
- 障害年金証書の写し、又は直近の年金振込通知書又は年金支払通知書など
- 年金・特別障害者給付金支給者に照会するための同意書(障がい福祉課にあります)
- 障がい者本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・無帽、1年以内に撮影したもの)
- マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
つぎの場合は、障がい福祉課で必ず手続をしてください。
事由 | お持ちいただくもの |
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<更新> 有効期限の期日になったとき ※有効期限を経過した手帳は無効になります ※更新手続きは、期限の切れる3か月前から出来ます |
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<再交付> 手帳を破損などして使用できなくなったとき、 顔写真を交換するとき |
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<再交付> 手帳を紛失したとき |
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住所変更、氏名変更 |
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本人が亡くなったとき |
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