障がい福祉制度案内ガイドブック 身体障害者手帳

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年10月17日

身体障がいがある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。

 

身体障害者手帳は障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。

 
交付対象
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・肝臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいのある人
 
初めて手帳を作るときに必要なもの
  1. 身体障害者手帳交付申請書(用紙は障がい福祉課窓口にあります。)

  2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法に基づく指定医師によって作成したもの。)

    ※診断書の用紙は障がい福祉課窓口にありますが、神奈川県のホームページからダウンロードすることもできます。

      神奈川県ホームページ  

    ※診断書作成料は自己負担です。

    ※作成日より申請日までが6か月以内の診断書が有効となります。

  3. 障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影したもの)

  4. マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]

 

つぎの場合は、障がい福祉課で必ず手続きをしてください

手続きが必要な場合
事由 お持ちいただくもの
【等級変更】
障がいの程度が変わったとき
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じもの、および現在お持ちの身体障害者手帳
【障害名追加】
新たに障がいが加わったとき
【再交付】
手帳を破損したとき、
手帳を紛失したとき
  1. 障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影したもの)
  2. マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
  3. 身体障害者手帳(破損したときのみ)
【住所変更、氏名変更】
  1. 身体障害者手帳
  2. マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
本人が亡くなったとき
  1. 身体障害者手帳
  2. マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]

【参考】

身体障害者障害程度等級表[PDF:78KB]

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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