公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
身体障がいがある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
身体障害者手帳は障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。
- 交付対象
- 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・肝臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいのある人
- 初めて手帳を作るときに必要なもの
-
-
身体障害者手帳交付申請書(用紙は障がい福祉課窓口にあります。)
-
身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法に基づく指定医師によって作成したもの。)
※診断書の用紙は障がい福祉課窓口にありますが、神奈川県のホームページからダウンロードすることもできます。
※診断書作成料は自己負担です。
※作成日より申請日までが6か月以内の診断書が有効となります。
-
障がい者本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影したもの)
-
つぎの場合は、障がい福祉課で必ず手続きをしてください
事由 | お持ちいただくもの |
---|---|
【等級変更】 障がいの程度が変わったとき |
「初めて手帳を作るときに必要なもの」と同じもの、および現在お持ちの身体障害者手帳 |
【障害名追加】 新たに障がいが加わったとき |
|
【再交付】 手帳を破損したとき、 手帳を紛失したとき |
|
【住所変更、氏名変更】 |
|
本人が亡くなったとき |
|
【参考】
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード