公開日 2014年07月11日
更新日 2021年05月12日
障がい者に適するように、玄関・台所・浴室・便所・廊下等を改造する場合、その費用をそれぞれの限度額まで助成します。
ただし、身体障害者手帳に記載のある障がいに対応した部分の改造のみが助成対象です。また、この制度は世帯に1回限りの助成となります。
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改良内容及び対象者 内容 障がい者の範囲 助成額 玄関・台所・浴室・トイレ・廊下等の改造 - 身体障害者手帳1・2級の人
- 知能指数35以下の人
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の人
限度額80万円 天井走行式移動リフトの設置 - 下肢または体幹機能障がい1・2級で、移動が困難な人 (18歳以上65歳未満に限る)
限度額100万円 環境制御装置の設置 - 四肢機能障がい1・2級の人 (18歳以上)
限度額60万円 - ※介護保険サービスの給付対象となる人は、介護保険制度が優先されます。
- 手続
- 身体障害者手帳又は療育手帳、見積書、見取図、源泉徴収票等、現況写真(工事、設置の場合)、家主の証明(借家の場合)、カタログ(機器等購入の場合)などが必要です。
※必ず事前申請となります。申請前に改造等された部分については助成対象になりません。また、新築の場合も助成できません。
※世帯の市町村民税額に応じた費用負担があります。世帯の市町村民税所得割額が16万円以上の場合は助成の対象になりません。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612