公開日 2014年07月11日
更新日 2020年10月20日
障がい者世帯のうち、次に該当する世帯を「裁量階層」と呼び、収入基準額を一般世帯に比べ緩和しています。
- 対象者
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- 1~4級の身体障がい者の人がいる世帯
 - 1~2級の精神障がい者又は同程度の障がいと認められる知的障がい者の人がいる世帯
 
 - 収入基準額
 - 収入基準額を一般世帯15万8千円/月以下に対し、裁量階層は21万4千円/月以下としています。
 - 担当
 - 市役所建築住宅課 住宅係 電話:0463-94-4782 ファクシミリ:0463-95-7614