公開日 2014年07月11日
更新日 2021年05月12日
両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力が0.06以下の視覚障がい者が、あんま、マッサージ、指圧又ははりきゅうなどの事業を行う場合、個人事業税が非課税になります。
- 担当
- 平塚県税事務所 〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1 電話:0463-22-2711 ファクシミリ:0463-23-9396
公開日 2014年07月11日
更新日 2021年05月12日
両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力が0.06以下の視覚障がい者が、あんま、マッサージ、指圧又ははりきゅうなどの事業を行う場合、個人事業税が非課税になります。