公開日 2014年07月11日
更新日 2020年10月20日
障がい者が使用中(同乗を含む)の車両で、「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出することで駐車禁止区域(法定禁止区域を除く)でも交通の妨げにならない限り駐車できるようになります。
- 対象者
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- つぎにかかげる級の身体障害者手帳の交付を受けている人
駐車禁止除外指定車標章 障がいの区分 障がいの種別 視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 聴覚障がい 2級及び3級 平衡機能障がい 3級 肢体不自由 上肢機能障がい 1級、2級の1及び2級の2 下肢機能障がい 1級から4級までの各級 体幹機能障がい 1級から3級までの各級 運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) 移動機能 1級及び2級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸・小腸機能障がい 1級及び3級 肝臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級 - 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級でかつ精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている人
- 小児慢性特定疾患児手帳の交付その他これに類するものの交付を受けている人で、色素性乾皮症患者と認定された人
- つぎにかかげる級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- ※手続の方法等については、事前にお問合せください。
- 担当
- 伊勢原警察署交通総務課 電話0463-94-0110
- ※土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く 月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(午後0時15分~1時を除く)