公開日 2014年07月11日
更新日 2024年03月22日
障がい者が日常の生活のために使用する自動車の運行に伴う、燃料費の一部を助成するものです。
ただし、タクシー利用券の助成とは併用できません。
- 対象者
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- 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている人で、自己所有の自動車を自分で運転する場合
- 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人で、自己又は同居家族が所有する自動車を、その障がい者のために家族が運転する場合
- 療育手帳Aの交付を受けている人で、同居家族が所有する自動車を、その障がい者のために家族が運転する場合
- ※障がい者が社会福祉施設等に入所している場合は、対象となりません。
- 助成額
- 1リットルあたり50円で、月45リットルまで(月額2,250円)
血液透析治療通院の人のみ1リットルあたり50円で、月65リットルまで(月額3,250円) - ※請求をする前に、事前登録が必要です。申請した日の属する月分から請求できます。
- 申請の手続に必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳、免許証(本人運転の場合は本人のもの。同居家族が運転する場合は同居家族のもの)、自動車検査証(検査証に所有者の記載がない方は自動車検査証記録事項)、預金通帳又は貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、店番を記載したものに限ります。)
- 血液透析治療通院による割増しの場合、特定疾病療養受療証又は医療機関が発行した血液透析治療通院がわかる書類
- 請求の手続に必要なもの
- 印鑑、領収書、認定証