公開日 2014年07月11日
更新日 2022年09月09日
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者に手当を支給します。
つぎにある障がいの程度、支給要件に該当する人が対象となります。
ただし、65歳以降で障がい者になった人は対象になりません。
- 対象者
つぎのいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1(または知能指数50以下)
- 身体障害者手帳1級、2級+精神障害者保健福祉手帳1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2(または知能指数35以下)
- 身体障害者手帳3級+精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳B1(または知能指数36以上50以下)
- 特別障害者手当の受給者
- 障害児福祉手当の受給者
- 支給要件
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- 支給年度の8月1日において、県内に引き続き6か月以上住所を有していること。
- 支給年度の前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間において、施設に継続して3か月を超えて入所又は入院していないこと。
- 支給制限
- 受給資格者等の前年の所得が、特別障害者手当(20歳以上)又は障害児福祉手当(20歳未満)で定める所得制限額以上であるときは、当該年度の手当は支給されません。
- 手当額
- 年額60,000円
- 手続に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳