公開日 2014年07月11日
更新日 2022年11月17日
毎年4月1日現在で、市内に居住している身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に手当を支給します。なお、4月30日までに新規申請をした場合は、その年の6月に手当を支給しますが、5月1日以降に新規申請をした場合は、翌年の6月から手当を支給します。
ただし、施設に入所している人及び障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(経過措置)を受給している人は支給されません。
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対象者・支給額 障がいの程度 年額 - 身体障害者手帳1・2級の人
- 知能指数35以下(A1・A2)の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
25,000円 - 身体障害者手帳3・4級の人
- 知能指数50以下(B1)の人
- 精神障害者保健福祉手帳2級の人
17,000円 - 身体障害者手帳5・6級の人
- 知能指数75以下(B2)の人
9,000円 - 時期
- 6月(1年に1回)
- 支給方法
- 口座振込
- 手続に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、預金通帳又は貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、店番を記載したものに限ります。)
- 注意事項
- 次の場合は、必ず、すみやかに手続きをしてください。
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- 受給者または指定受取人が死亡したとき
- 受給者が施設へ入所したとき
- 受給者が市外へ転出したとき
- 口座情報を変更するとき
- 再判定等で障がいの程度が変わったとき