公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に手当を支給します。
ただし、所得が一定額を超える場合は支給されません。
この手当を受給した場合、伊勢原市福祉手当は支給されません。
- 対象者
- 障がいや病状が次のうちいずれかに該当する人
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- 両眼の視力の和が0.02以下の人
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する人
- 両上肢のすべての指を欠く人
- 両下肢の用を全く廃した人
- 両大腿を2分の1以上失った人
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する人
- 前各号の掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の人
- ※9.の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
- 手当額
- (令和6年4月改定) 月額15,690円
- 支給期間
- 5月、8月、11月、2月に前3か月分を支給します。
- 手続きに必要なもの
- 認定請求書、診断書、身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)、課税所得証明、受給者本人名義の預金通帳又は貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、店番を記載したものに限ります。)、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- 手当を受けられない場合
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- 障がいを理由とする公的年金を受けている場合
- 児童入所施設又は社会福祉施設等に入所(集中療育や中期利用を含む)している場合
- ※必ず届け出てください。届出をせずに受給した場合は、全額返還となります。
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