公開日 2014年07月11日
更新日 2026年03月03日
医療機関を受診された場合に、医療証を提示すると保険対象医療費の自己負担分が助成されます。
※病院や薬局の機械でマイナンバーの情報を読み取る際、心身障がい者医療の情報を読み取ることはできません。毎回必ず医療証を提示してください。
県外での受診など、医療証が使えない場合は、いったん自己負担分をお支払い後、市役所へ償還払いの申請をしてください(医療機関を受診した日から1年以内)。
ただし、入院時の食事代は自己負担です。
この制度の助成対象の人は、更生医療、後期高齢者医療(早期加入制度)、特定疾患医療給付制度を利用できる場合があります。
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対象
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- 1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 知能指数が35以下の人(療育手帳A1、A2の交付を受けている人)
- 3級の身体障害者手帳の交付を受けている人で知能指数が50以下の人
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(通院医療費のみ助成)
- *前年の所得が特別障害者手当における所得制限限度額(本人の所得が扶養親族がいない場合は年間366万1千円)以上の人は助成の対象外となります。
- *生活保護を受けている人は対象となりません。
*65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた人は対象となりません。65歳に達する日の前から障害者手帳が交付されている人は対象です。 -
手続に必要なもの
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- 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険の資格情報が分かるもの(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」、又はマイナポータルの「資格情報画面」の写し)
- マイナンバー及び本人確認のできるもの
- 市民税課税(非課税)証明書
- ※健康保険の資格情報が分かるもの、市民税課税(非課税)証明書は、マイナンバーの情報連携で省略できる場合があります(マイナンバーの情報連携について)
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償還払いの申請に必要なもの
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- 医療証
- 健康保険の資格情報が分かるもの(保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」、又はマイナポータルの「資格情報画面」の写し)
- 領収書(保険点数、受診者名記載)
- 振込先の分かるもの
- 印鑑
※健康保険の資格情報が分かるもの、市民税課税(非課税)証明書は、マイナンバーの情報連携で省略できる場合があります(マイナンバーの情報連携について)
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