公開日 2014年07月11日
更新日 2023年03月30日
原則は、75歳以上の人が加入する医療保険制度ですが、65歳から74歳の人で一定の障がい(身体障害者手帳1級~3級と4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、障害年金1級・2級など)のある方は、申請により、後期高齢者医療制度に任意加入することができます。
- 所得に応じて、医療機関窓口での自己負担額が1割又は2割(現役並所得者は3割)になり、負担軽減になる場合があります。
- 医療費の負担割合や保険料額が必ず低くなるものではありません。後期高齢者医療制度における保険料(保険年金課で試算します。)と現在加入中の健康保険の保険料を比較してご検討ください。
詳しくは担当にお問い合わせください。
- 問い合わせ先
- 市役所保険年金課 後期高齢者医療係 電話:0463-94-4521 ファクシミリ:0463-95-7612