子ども・子育て支援新制度について

公開日 2014年10月07日

更新日 2024年02月13日

子ども・子育て支援新制度とは

「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことで、平成27年4月から本格実施の予定です。

子ども・子育て関連3法(外部リンク) は、次の3つの法律を合わせたものです。

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 関係法律の関係整備法案(児童福祉法等の改正)

子ども・子育て支援新制度で進めること

子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、新制度では、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めることを目指し、次の取組を進めていきます。

  1. 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会を目指します。
  2. 幼稚園と保育所のよいところを一つにした「認定こども園」の普及を図ります。
  3. 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」を進めます。

子ども・子育て支援新制度で変わること

  1. 幼児教育・保育の必要量の認定制度の導入

    新制度ではパートタイマー等、短時間就労の保護者のお子さんも保育が受けられるようになります。

    • 保護者の就労状況等に応じて「標準時間(11時間程度)」「短時間(8時間程度)」の2区分に認定されます。
  2. 保護者の所得に応じた保育料

    幼稚園、保育園、認定こども園の保育料は、保護者の所得に応じた額になります。

    • 新制度に移行しない幼稚園はこれまでと同様、各園で保育料を決定します。
  3. 現在の幼稚園や保育園がそのまま運営される場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園に移行する場合もあります。
    • 幼稚園、保育園が認定こども園となる選択は、施設の任意です。

保育の必要性の認定制度

新制度では、小学校入学前のお子さんが、幼稚園や保育所、認定こども園などの施設を利用する場合には、従来の入園や入所の手続きの前に、「保育の必要性」の認定の手続きが必要となります。お子さんの年齢や、保護者の就労状況、家庭状況から、市が保育の必要性を判断し、認定証を発行します。新しい制度では、パートタイマーなどの短い時間で働いている人でも、保育所や認定こども園などで保育を受けることが可能となります。

認定区分

 
認定区分 対象者 主な利用先
1号認定 お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園などで教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定 お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合 保育所、認定こども園
3号認定 お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合 保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育

※2号、3号認定のお子さんは、保護者の就労時間などにより、施設を最長11時間/日(月~土曜日の週6日間)利用できる「保育標準時間認定」と、最長8時間/日(月~土曜日の週6日間)利用できる「保育短時間認定」に区分されます

保育を必要とする事由

 
保育を必要とする事由
就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、自営業などの居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む。)
妊娠、出産
保護者の疾病、障害
同居又は長期入院等している親族の介護・看護
災害復旧
求職活動(起業準備を含む。)
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
虐待やDVのおそれがある場合
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
その他市が認める場合

利用できる教育・保育の施設とサービス

給付対象施設

 
施設名 特色 利用できる
子ども
幼稚園 様々な遊びを中心とした教育により、小学校以降の学習の基盤を培うことができる学校 昼過ぎごろまでの教育
※園により教育時間の前後や園の休業中の預かり保育なども実施
1号認定
子ども
保育園 就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 朝から夕方までの保育
※園により延長保育を実施
2,3号認定
子ども
認定こども園 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 昼過ぎごろまでの教育
※園により教育時間の前後や園の休業中の預かり保育なども実施
1号認定
子ども
(0~2歳)
朝から夕方までの保育
(3~5歳)
昼過ぎごろまでの教育
保育が必要な場合は、夕方までの保育
※園により延長保育を実施
2,3号認定
子ども

※現行の幼稚園は園の希望により、給付対象に「移行する園」と、移行せずに「現行のままの園」とに分かれます。給付対象に移行した園の保育料は、保護者の所得に応じたものとなりますが、現行のままの園については、従来どおり園が定める保育料となります。

※施設を利用できる認定区分は、標準的な区分です。施設によっては利用できない認定区分がありますので、詳しくは、市にお問い合わせください。

   
   

給付対象事業

 
事業名 特色 利用できる
子ども
地域型保育事業
※次の1~4の4つの事業があります。
給付対象施設より少人数の単位で、就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する事業 主に夕方までの保育
※居宅訪問型保育は親の就労に合わせ、夜間などもあり
3号認定
子ども
  1. 家庭的保育
    家庭的な雰囲気の下で、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を実施
  2. 小規模保育
    少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気の下、きめ細やかな保育を実施
  3. 事業所内保育
    会社の事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を実施
  4. 居宅訪問型保育
    障害・疾患で個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1の保育を実施

※地域型保育事業に関する、認可や運営の基準については、現在検討中です。

保育料について

給付対象施設・事業を利用する場合の保育料は、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限として、市が設定します。具体的な保育料については、今後検討し、順次お知らせします。

また、施設・事業者は、一定の要件の下で、必要経費(教材費など)を保育料に加えて徴収することも可能です。

なお、給付対象施設に移行しない幼稚園などの保育料については、今までと変わらず、園が定める保育料となります。

今後の手続きとスケジュール

施設利用の手続き

 
施設名 認定申請 施設検討 入所申込 利用契約
申込場所 提出書類 申込場所 利用調整
幼稚園
(1号認定分)
現在施設を利用している場合
→施設で配付する認定申請書に必要事項を記入し、施設に提出
現在施設を利用していない場合
→市役所で配付する認定申請書に必要事項を記入し、市役所に提出
認定申請書 施設の見学や説明会に出席するなどして、利用希望施設を選定 希望施設 なし 利用施設で契約
保育所
(2,3号認定分)
認定申請書 就労証明書 市役所 あり 市で契約
認定こども園
(1号認定分)
認定申請書 希望施設 なし 利用施設で契約
認定こども園
(2,3号認定分)
認定申請書 就労証明書 市役所 あり

国の制度周知について

新制度に関する国からの情報は、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

子ども部 子ども育成課 認定・入所係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4641
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る