公開日 2014年10月29日
更新日 2024年06月13日
国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、次の条件を満たす場合は、その世帯にかかる国民健康保険税は、原則として世帯主が受給されている公的年金から天引き(特別徴収)となります。
特別徴収になる条件
世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している場合で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
※公的年金を複数受給している場合は、介護保険料が特別徴収されている年金が特別徴収の対象となります。
なお、次の場合は世帯に65歳以上の者がいても特別徴収に該当しません。今までどおりの納付方法(納付書または口座振替)となります。
特別徴収にならない場合
- 特別徴収の対象年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が特別徴収の対象年金受給額の2分の1を超えた場合
- 国保加入者に65歳未満の者がいる場合
- 世帯主が国保以外(社会保険や後期高齢者医療制度)の加入者の場合
国保加入者全員が65~74歳の者で構成されている世帯 例1:世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳 例2:世帯主(国保)72歳の単身世帯 |
特別徴収 年金天引きとなります |
国保加入者に65歳未満の者がいる世帯 例:世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳 |
普通徴収 (特別徴収非該当) |
世帯主が、国保以外(社会保険や後期高齢者医療制度)の加入者の世帯 例:世帯主(社会保険または後期高齢者医療制度)、妻(国保)68歳 |
国民健康保険税の納付方法について
特別徴収になる世帯(上記表で特別徴収に該当する世帯)
4月中旬に4、6、8月分の特別徴収額仮徴収通知書を、7月中旬に10、12、2月分の特別徴収額本徴収通知書をお送りします。
- 4月、6月、8月は、 前年度2月分の天引き額と同額を年金から天引きします。(仮徴収)
- 10月、12月、2月は、(年税額−4~8月天引き額)/3の額を年金から天引きします。(本徴収)
申請により、特別徴収をやめて口座振替に切り替えることができます。(納付書による納付には切り替えられません。)
なお、手続き後、切り替わるまで2ヶ月以上かかります。詳しくは担当までお問い合わせください。
特別徴収にならない世帯(上記表で普通徴収に該当する世帯)
従来どおり納付書または口座振替で納付してください。
※世帯構成や国民健康保険税額の変更があった場合は、特別徴収から普通徴収へ、または普通徴収から特別徴収へ変わる場合があります。