公開日 2015年06月22日
更新日 2022年09月28日
65歳から74歳で一定の障がいがある人へのご案内
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人が加入する医療保険制度ですが、65歳から74歳までの人で、政令で定める一定の障がいがある人は、申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入を希望される場合は、保険年金課後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険の保険証は使用できなくなり、国民健康保険等の脱退手続きはご自身で行っていただく必要があります。
また、75歳になるまでは、申し出により後期高齢者医療制度を脱退することができます。脱退後は、改めて国民健康保険または被用者保険への加入が必要となります。ただし、さかのぼっての加入・脱退はできません。
- 対象となる政令で定める一定の障がいがある人とは、次のいずれかに該当する人です。
- 1、2、3級の身体障害者手帳をお持ちの人
- 4級の身体障害者手帳をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人
- 音声機能、言語機能に著しい障がいのある人
- 下肢障害1号(両下肢のすべての指を欠く人)
- 下肢障害3号(一下肢を下腿の2分の1以上を欠く人)
- 下肢障害4号(一下肢の機能の著しい障がいのある人)
- A1、A2の療育手帳をお持ちの人
- 1、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
- 1、2級の障害基礎年金を受けている人