鳥獣被害防止用の電気さくの安全確保について

公開日 2015年08月05日

更新日 2022年03月23日

鳥獣被害防止用の電気さくの安全確保について

電気さくを設置する際は、電気事業法の規定に基づき感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
電気さくを設置している、または設置を検討している市民の皆様におかれましては、安全のため次の事項を守っていただくようお願いします。

  • すでに電気さくを設置している場合は、改めてさくの点検を行い、電気事業法の規定を守り、安全が確保されているか確認する。
  • 新たに電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定を守り、安全が確保できる方法で設置する。
  • 定期的にさくの点検を行う。

 

安全確保のために遵守すべき事項

  1. 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  2. 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
    イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
    ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      (イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      (ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
    イ 電流動作型のものであること。
    ロ 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
  4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(スイッチ)を施設すること。

(経済産業省商務流通保安グループ電力安全課ホームページより引用)

 

参考

電気さくの点検・設置の際は下記のホームページ等を参考にしてください。

 

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 鳥獣・営農係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4664
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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