公開日 2017年03月01日
更新日 2021年08月23日
伊勢原市地域まちづくり推進条例
伊勢原市地域まちづくり推進条例は、地域のまちづくりに関わる市民や事業者、市の役割を明らかにすることにより、各主体の自主的な取り組みをより一層促進し、相互の連携や協力体制をさらに強めていくことを目的の一つとしています。
条例では、市民主体のまちづくり活動の推進とその実現のために必要な仕組みとして、市民まちづくりグループの登録や地域まちづくり協議会の認定制度などを定めています。
市民まちづくりグループの登録
市民まちづくりグループは、皆さんの身近なまちづくりに対する想いを大切に育てながら、市民主体のまちづくりを推進していく仕組みです。
市民まちづくりグループの登録をすると、次のような支援があります。
- 市ホームページによる活動紹介
- まちづくり講師の派遣
- まちづくりに関する情報提供 など
登録要件
- 5人以上の市民等で構成される団体であること。
- 2/3以上が活動対象区域内の土地所有者等であること。
- 活動対象区域内の市民等が当該市民まちづくりグループに参加又は加入できる機会が設けられていること。 など
※市民等・・・・市内にお住まいの方、市内に在勤・在学の方、、市内で事業を営む方 など
様式
登録されている市民まちづくりグループ
グループ名 |
登録番号 |
登録年月日 |
有効期間 |
リンク |
---|---|---|---|---|
成瀬活性化委員会 |
第1号 |
平成29年3月1日 |
令和3年4月1日から2年間 |
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