公開日 2017年10月02日
更新日 2023年12月13日
平成24年度から、法律の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組み(地域決定型地方税制特例措置<通称:わがまち特例>)が導入されました。
対象となる資産は、課税標準額が軽減又は固定資産税が減額されます。
伊勢原市内にある資産で固定資産税のわがまち特例の対象となるものは次のとおりです。
適用を受けるには、各要件を満たすことが確認できる資料をご提出ください。該当の償却資産の申告の際は、課税明細書の備考欄へ「特例」と記載してください。
下水道除害施設
対象資産 |
公共下水道を使用する者が下水道法及び伊勢原市下水道条例に基づき設置した、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。) |
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税目 |
固定資産税(償却資産) |
特例率 |
価格の5分の4に課税標準額を軽減 |
取得期間 |
令和4年4月1日から 令和6年3月31日まで |
適用期間 |
期限なし |
提出書類の例 |
除害施設設置等届の写し、除害施設設置等完了届の写し、取得時期や金額がわかる書類 等 |
根拠条文 (地方税法/伊勢原市税条例) |
地方税法附則第15条第2項第5号/伊勢原市税条例附則第6条の2第2項 |
備考 |
既存の施設・設備に代えて設置するものは対象外 |
汚水または廃液処理施設
対象資産 |
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。) |
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税目 |
固定資産税(償却資産) |
特例率 |
価格の2分の1に課税標準額を軽減 |
取得期間 |
令和4年4月1日から 令和6年3月31日まで |
適用期間 |
期限なし |
提出書類の例 |
特定施設設置・変更・使用 届出書の写し、取得時期や金額のわかる書類、汚水等の処理施設の構造図・仕様書・カタログ 等 |
根拠条文 (地方税法/伊勢原市税条例) |
地方税法附則第15条第2項第1号/伊勢原市税条例附則第6条の2第1項 |
備考 |
既存の施設・設備に代えて設置するものは対象外 |
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅
対象資産 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で次の要件を満たすもの イ 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること ロ 建設に要する費用について、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助又はサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること ハ サービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上(平成29年3月31日までに新築の場合は五戸以上)であること ニ 床面積(区分所有の場合は、事業に係る専有部分の床面積)のうち、一戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築の場合は30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築の場合は30平方メートル以上210平方メートル以下)の賃貸部分の割合が2分の1以上であること |
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税目 |
固定資産税(家屋) |
特例率 |
固定資産税額の3分の2を減額 |
対象の期間 |
平成27年4月1日から 令和7年3月31日までに新築されたもの |
適用期間 |
5年間 |
提出書類の例 |
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申請書、登録通知の写し、補助金の決定通知書の写し、家屋平面図 等 サービス付き高齢者向け住宅申告書[PDF:48.2KB] |
根拠条文 (地方税法/伊勢原市税条例) |
地方税法附則第15条の8第2項/伊勢原市税条例附則第6条の2第7項 |
備考 |
減額の対象は、一戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下の賃貸部分のみです(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築の場合は30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築の場合は30平方メートル以上210平方メートル以下)。また、賃貸部分の床面積一戸あたり120平方メートルまでです。120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。 |
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置した太陽光発電設備
対象資産 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置 |
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税目 |
固定資産税(償却資産) |
特例率 |
価格の3分の2に課税標準額を軽減(出力が1000キロワット未満の設備) 価格の4分の3に課税標準額を軽減(出力が1000キロワット以上の設備) |
取得期間 |
令和2年4月1日から 令和6年3月31日まで |
適用期間 |
3年間 |
提出書類の例 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し、取得時期や金額がわかる書類、仕様書 等 |
根拠条文 (地方税法/伊勢原市税条例) |
地方税法附則第15条第25項第1号イ/伊勢原市税条例附則第6条の2第3項 地方税法附則第15条第25項第2号イ/伊勢原市税条例附則第6条の2第4項 |
備考 |
- |
企業主導型保育事業
対象資産 |
子ども子育て支援法に基づく政府の運営費の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産 |
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税目 |
固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税(土地・家屋) |
特例率 |
価格の2分の1に課税標準額を軽減 |
取得期間 |
平成29年4月1日から 令和6年3月31日まで |
適用期間 |
5年間 |
提出書類の例 |
(土地)・(家屋) 1.児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書 2.企業主導型保育事業費補助金として政府の援助を受けたことを証する書類 3.事業を実施している部分とその面積が分かる図面(土地・家屋) 4.無償で貸与している場合にその事実を証明する書類 (償却資産) 1.児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書 2.企業主導型保育事業費補助金として政府の援助を受けたことを証する書類 3.該当資産ごとの詳細が分かる書類(固定資産台帳等) |
根拠条文 (地方税法/伊勢原市税条例) |
地方税法附則第15条第32項/伊勢原市税条例附則第6条の2第5項 |
備考 |
- |
※なお、土地、家屋については、上記提出書類に加え、下記申告書に必要事項を記入し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の1月31日までに、資産税課に提出してください。
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