公開日 2017年10月05日
更新日 2024年11月12日
収納課では、市税の納付相談を行っています。やむを得ず、市税を納付できない場合は、お早めに収納課にご相談ください。
なお、次のような事情がある場合は、一定期間(原則、1年以内)の間、納税を猶予したり、分割して納めることができる制度(徴収の猶予・換価の猶予)があります。
- 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
- 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
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