市税を納付できない場合

公開日 2017年10月05日

更新日 2018年12月04日

収納課では、市税の納付相談を行っています。やむを得ず、市税を納付できない場合は、お早めに収納課にご相談ください。

なお、次のような事情がある場合は、一定期間(原則、1年以内)の間、納税を猶予したり、分割して納めることができる制度(徴収の猶予・換価の猶予)があります。

  • 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
  • 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
  • 事業を廃止または休止した場合
  • 事業に著しい損失を受けた場合

申請による換価猶予・徴収猶予チラシ[PDF:156KB]

お問い合わせ

総務部 収納課 滞納整理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5489
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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