公開日 2018年07月03日
更新日 2025年04月02日
令和7年4月から特例制度が変更されたことに伴い、申請様式も刷新されていますので、令和7年4月以降の申請は、必ず新制度の内容で申請してください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。
【重要】令和7年度税制改正に伴う固定資産税特例制度の変更のお知らせ
- 令和7年4月1日から令和9年3月末までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。新たな支援制度の詳細については、【支援制度】をご確認ください。
- 令和7年4月以降に設備を導入する際には、新制度において計画認定を受ける必要があります。旧制度で計画認定を受けていた設備についても、設備導入が4月以降になった場合には新制度で新たに計画認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
- 税制改正に伴い、申請様式の一部が変更となっています。【申請様式】から、新しい様式をご利用ください。
1 伊勢原市導入促進基本計画
【計画期間】令和7年4月1日(火曜日)から2年間
- 令和7年4月1日(火曜日)に国の同意
2 制度の概要
支援制度
計画期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次の支援が受けられます。
- 固定資産税の特例措置の適用
(1)1.5%以上の賃上げ方針の表明を行うと、新規取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準が、3年間 1/2に軽減されます。
(2)3%以上の賃上げ方針の表明を行うと、新規取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準が、5年間 1/4に軽減されます。 - 中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
※令和9年3月31日までに取得した設備に限る。
※賃上げ表明なしの場合は、固定資産税の特例措置なし。
対象要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること
労働生産性向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】(営業利益+人件費+滅価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
賃上げ方針の表明について
固定資産税の特例を適用するためには
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上または3.0%以上となる賃上げ表明が必要
【算定式】(AーB)/B
A=計画認定の申請日の属する事業年度又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
B=当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
対象事業者
中小企業等経営強化法に規定された中小企業者のうち、次の要件のいずれかに当てはまる中小企業が計画認定の対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ ゴム製品製造業のうち、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く
対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトフェア
※令和5年4月1日(土曜日)から「建物、構築物」が除外されました。
固定資産税の特例を受ける場合の要件
固定資産税の特例を受けるためには、上に示した対象要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
対象事業者
- 資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
- 従業員数1,000人以下の個人事業主等
対象設備
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備(償却資産として課税されるものに限る)
償却資産の種類 取得価格 機械装置 160万円以上 測定工具及び検査工具 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物附属設備 ※ 60万円以上
※家屋と一体で課税されるものは対象外
【その他要件】
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと(事業用家屋については新築であること)
- 太陽光発電設備については、既存の自己所有工場や事務所などの敷地内に設置され、景観や周辺環境の保全に配慮されているものであること(市外企業が太陽光発電設備のみを設置する場合は対象外)
3 計画の申請について
次の必要書類を揃えて、持参又は郵送で伊勢原市商工観光課に提出してください。
申請後、伊勢原市導入促進基本計画に合致した事業であるかを審査し、適合する場合には認定書を発行します。
申請フロー
申請書類
新規申請の必要書類(必須)
設備取得後に認定を受けることはできません。必ず設備取得前に計画申請をしてください。
- 【様式22】先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB](正副各1部)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
- 市税納付状況等の調査に係る同意書[DOCX:12.4KB] ★押印必要(代表者印)
- 申請チェックシート_[XLS:48KB]
- 返信用封筒
固定資産税特例を受けるための必要書類
固定資産税特例の対象となる設備を含む場合は、追加で次の書類も必要です。
※「投資計画に関する確認書」は、認定経営革新等支援機関に次の書類により確認依頼をしてください。
- 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
- 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
- 設備投資の内容(別紙)[XLSX:12.8KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21.2KB]
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:90.9KB]
変更申請の必要書類
計画の認定を受けた中小企業者が、(1) 導入する設備の変更をする場合、(2) 追加で設備を取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。新規申請時と同じく、設備変更後・設備取得後の申請は受けられません。
変更申請の必要書類は、「新規申請」と原則同様です。申請書のみ、次の変更申請用の様式を使用してください。
※設備の取得金額、資金調達額等、計画の趣旨を変えないような軽微な変更は申請不要
計画策定の手引き・Q&Aなど
計画策定の流れ、申請書の記入例、その他制度に関するQ&Aについては、次の資料をご参照ください。
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