公開日 2018年10月01日
更新日 2022年05月27日
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」
伊勢原市では、小中学校に在学するお子さまの、学校管理下での災害(負傷、疾病、障がい又は死亡)に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」(医療費等の給付)に加入しています。
学校管理下の範囲
- 授業中、特別活動中〔朝や帰りの会、給食、昼食、清掃、委員会活動等〕
- 部活動(中学校)、学校行事〔運動会、遠足、キャンプ、修学旅行等〕
- 休憩時間〔始業前、昼休み、業間休み等〕
- 登下校中〔通常の経路及び方法による場合〕
※放課後、一度帰宅してから再び学校へ遊びに来た場合や児童コミュニティクラブ活動中等は、学校管理下とは認められません。
災害給付の種類と内容
- 医療費(負傷又は疾病)
健康保険法に基づく療養に要した費用のうち、自己負担の3割に総医療費の1割分を加えた金額が支給されます。
- 障害見舞金
負傷及び疾病が治った後に後遺障害が残った場合に給付されます。
障害見舞金は、その障害の程度により第1級4,000万円から第14級88万円までに区分されています。
- 死亡見舞金
学校管理下の災害により死亡した場合に給付されます。死亡見舞金の額は、3,000万円です。
※ 登下校中及び運動等の行為と関連なしに発症した突然死は半額となります。
〔注意〕災害給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。
給付対象とならない場合
- 治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の場合
- 差額ベッド代や健康保険の適用を受けない治療の場合
- 申請に必要な「医療等の状況」等の文書料
- 生活保護法による保護を受けている世帯は、医療扶助が行われているため、医療費の給付は行いません。ただし、障害見舞金、死亡見舞金については給付対象になります。
請求手続について
学校管理下でケガ等をした場合、原則として、小児医療証など各種医療証は使用せず、自己負担分(3割)を現金で支払いしてください。
- 請求に必要な書類を学校から受け取る。医療等の状況、調剤報酬証明書、振込依頼書 など
- 医療機関を受診
- 医療機関に「医療等の状況」「調剤報酬証明書」の証明を依頼
- 学校に「医療等の状況」「調剤報酬証明書」「振込依頼書」などを提出
- 1か月分ごとに受診された医療機関で記入をしてもらってください。治療が2か月以上続く場合や転院される場合は、学校から必要な書類をもらってください。
- 証明は医療機関によって文書料を請求される場合があります。この場合、文書料は自己負担となります。
※ 請求手続は、学校・教育委員会を通じて行い、後日、自己負担分に1割のお見舞い金が上乗せされた金額が給付されます。