公開日 2020年04月14日
更新日 2024年04月01日
概要
民法の改正などに伴い、伊勢原市の発注する工事の契約に係る約款について一部改正を行います。
なお、様式については改正はありません。(※様式データについては、契約関係様式ダウンロードに掲載してあります。)
改正後の約款の適用日について
令和2年4月1日以降に契約締結する案件について適用します。
改正の主な内容について
- 民法改正を踏まえ、「瑕疵(かし)」を「契約不適合」に改めています。
- 民法改正に伴う「公共工事標準請負契約約款」の改定を受けた改正。
- 破産管財人等が契約解除を行った場合についても契約の保証がされなければならないこととなりました。
- 契約不適合責任期間(旧:かし担保期間)を、工事目的物の引渡しを受けた日から2年としました。
- 工事に係る設備機器本体などの契約不適合で、引渡し時の検査において一般的な注意の下では発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年までは履行の追完を請求ができることとしました。
- 前払金と中間前払金の上限額を撤廃しました。