伊勢原市火災予防条例の一部改正について(急速充電設備と喫煙等)

公開日 2021年03月01日

更新日 2023年09月11日

伊勢原市火災予防条例第11条の2で規制される急速充電設備は、その全出力が20キロワットを超え200キロワット以下のものを「急速充電設備」として規制していましたが、電気自動車等や高出力の急速充電設備の普及に伴い、条例の制定基準を定めている省令(注)が改正されたため、令和5年6月16日にされました。

また、喫煙等に係る標識と図記号の見直しも行いました。

(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

 

急速充電設備に関する規定について

1 主な改正内容

(1) 充電対象が自動車や原動機付自転車でしたが、船舶、航空機等も追加されました。

(2) 急速充電設備は「コネクター型」とし、変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成されるものを分離型としました。

(3) 利用者が異常を認めたときに、手動で緊急に停止することができる装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととしました。

(4) 主として保安のために設ける蓄電池設備については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされる措置に関する規定を適用しないこととしました。また、分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストに蓄電池は内蔵しないこととしました。

2 施行日

 令和5年10月1日

3 届出について

今回の改正で全出力50キロワットを超える急速充電設備は届出が必要になりました。

届出書急速充電設備等設置届出書(第5号様式)[PDF:82KB]に必要書類を添付して設置する場所を消防本部予防課まで届け出してください。

急速充電設備の設置や届け出について、ご不明な点は消防本部予防課まで御相談ください。

 

喫煙等に関する規定について

1 改正内容

 (1) 健康増進法の「喫煙専用室」の標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととしました。

 (2) 「禁煙」又は「火気厳禁」の標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構又は日本産業規格が定めた規格に適合するものとしました。

2 施行日

 令和5年6月16日

 ※施行前に、設置又は設置の工事がされている図記号については、適用されません。

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2118(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
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