建築確認申請の経由について

公開日 2021年02月18日

更新日 2024年11月11日

 伊勢原市では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、建築基準法第6条第1項による建築行為(工作物は除く)の確認申請書の経由事務を行っております。県平塚土木事務所建築指導課または民間検査機関へ確認申請を提出する前に、当課で経由を受けてください。

【提出図書】

添付資料 明示すべき事項
1 案内図         方位、道路を記載してください。
2 配置図

道路名称(道路番号、基準法の種別)と幅員、屋外排水経路・放流先を記載してください。地区計画区域内の場合は、地区整備計画の適合を確認できる内容を記載してください。共同住宅(長屋を含む)の場合は、駐車場・駐輪場・ゴミ及び資源収集施設の位置がわかるよう記載してください。

3 各階平面図 各階の平面図を提出してください。
4 立面図 最高の高さを記載してください。
5  その他市長が必要と認める図書 
(1) 共同住宅建設申出書の写し共同住宅建設申出書の写し共同住宅建設申出書の写し共同住宅建設申出書の写し 共同住宅(長屋を含む)を建築する場合に添付してください。
(原本は自治会長に提出し、その写しを添付してください。)

(2)

ゴミ及び資源収集施設の使用承諾書の写し 共同住宅(長屋を含む)を建築する場合には、建築行為届出書の提出前に、清掃リサイクル課と協議してください。なお、既存施設を使用する場合には、「ゴミ及び資源収集施設の使用承諾書の写し」を添付してください。
協議の内容については、経済環境部清掃リサイクル課へお問い合わせください。(電話番号 0463-94-7502)
(3) 都市計画線等の位置確認の図書の写し 建築敷地内に都市計画道路や用途地域の境がある場合に添付してください。

お問い合わせ

都市部 建築住宅課 開発調整係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4783
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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