公開日 2021年02月18日
更新日 2025年02月21日
建築住宅課では、建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱第7条に規定する「狭あい道路に関する協議申請書」の受付を行っています。なお、当該申請については、伊勢原市地域まちづくり推進条例第50条1項に規定する建築行為届出書 [DOC:161KB](規則第62号様式)の届出より前に提出する必要があります。
※建築行為届出書の提出については建築確認申請の経由についてをご確認ください。
申請に関しての注意事項
(1)事前調整
県平塚土木事務所建築指導課及び伊勢原市土木部土木総務課と道路中心の位置、後退方法等について、事前に調整してください。
(2)添付資料
案内図、公図の写し、全部事項証明書又は写し、地積測量図、配置図
(3)問合せ先
土木部土木総務課(電話番号 0463-94-4798)
手続の流れについて
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