伊勢原大山インター土地区画整理事業に伴う建築行為等の制限(土地区画整理法第76条1項)について

公開日 2021年03月26日

更新日 2021年03月26日

伊勢原大山インター土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告があるまでの間に建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条に基づく申請が必要となります。

詳しくは新産業拠点整備課までお問合せください。

手続きの流れ等は、土地区画整理法第76条申請の許可に関することをご覧ください。

お問い合わせ

都市部 新産業拠点整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4769
FAX:0463-95-7614
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