公開日 2021年04月01日
更新日 2021年07月15日
令和3年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について
令和3年度から適用される個人住民税の改正(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。
一定の給与所得者等(注1)が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、次のとおり軽減判定基準の見直しを行います。
区分 | 軽減判定所得 | |
---|---|---|
改正前( 令和2年度) | 改正後( 令和3年度) | |
2割軽減 | 33 万円+( 52 万円× 被保険者数)以下 | 世帯の年間所得が43万円を超え43万円+52万円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
5割軽減 | 33 万円+( 28万5 千円× 被保険者数)以下 |
世帯の年間所得が43万円を超え43万円+28万5千円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
7割軽減 | 33 万円以下 | 世帯の年間所得が43万円+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
- (注1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給(65歳未満は60万円を超える者、65歳以上は125万円を超える者)を受ける者をいいます。
- (注2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます。
令和3年度から適用される個人住民税の改正による国民健康保険税の所得割額の算出について
国民健康保険では、加入者1人1人の所得(前年1月から12月までの総所得から基礎控除額を引いた課税標準額)を基に税率をかける「所得割」があります。
令和3年度から適用される個人住民税の改正により、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられましたが、合わせて基礎控除額が引き上げられたため、ほとんどの世帯の国民健康保険税に影響はありません。
詳細については、令和3年度から適用される個人住民税の改正についてをご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612