公開日 2021年06月11日
更新日 2024年10月16日
駐車場の設置にあたっては、規模や条件によって駐車場法等に基づく技術的基準への適合や市長への届出が必要になります。
駐車場法における路外駐車場
路外駐車場とは、「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの」をいいます。(駐車場法第2条第1項第2号)
ここでいう「一般公共の用」とは、不特定多数の方が利用できることを指し、月極駐車場や従業員専用駐車場を除きます。
路外駐車場のうち、自動車(自動二輪も含む)の駐車スペースの合計面積が500平方メートル以上の場合は、駐車場法施行令に定められた技術的基準(出入口の位置や車路の幅員など)に適合させる必要があります。
さらに、駐車料金を徴収するものについては、市長への届出が必要です。
駐車場法に基づく届出について
届出に必要な書類は、以下からダウンロードし、提出してください。
行為の種類 | 提出の時期 | 様式 | 添付書類 | 部数 |
---|---|---|---|---|
駐車場の設置・変更 | 設置・変更前 | 路外駐車場設置変更届[XLS:45.5KB] |
位置図 平面図 駐車場内に設置する施設図 |
1部 |
駐車場の供用開始 | 供用開始後10日以内 | 管理規定設置変更[DOCX:15.7KB] | 管理規程 | 1部 |
管理規定の変更 | 変更後10日以内 | 変更後の管理規程 | 1部 | |
駐車場の廃止(休止・再開) | 廃止等後10日以内 | 廃止休止再開届[DOCX:16.8KB] | なし | 1部 |
バリアフリー新法が適用となる特定路外駐車場について
特定路外駐車場とは、駐車場法に基づく届出を行うもののうち、以下いずれにも該当しないものを指し、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)が適用されます。
【特定路外駐車場とならないもの】
- 道路の付属物である駐車場
- 公園施設である駐車場
- 建築物および建築物に付属する駐車場
特定路外駐車場を設置することになる場合は、駐車場法に基づく届出に加え、バリアフリー新法に基づく次の書面を添付してください。
駐車場法施行令に定められている技術的基準並びにバリアフリー新法に基づく構想及び設備に関する基準
・駐車場法施行令に定められている技術的基準駐車場法技術的基準[PDF:153KB]
・バリアフリー新法に基づく構造及び設備に関する基準バリアフリー新法基準[PDF:81.5KB]
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