公開日 2021年07月09日
更新日 2024年10月17日
施設等(通所施設、作業所、保健所、学校等)において医療的ケアを必要とする障がい児(者)に対して、看護師を派遣し、医療的ケアの支援を行います。
- 対象者
- 施設等に通う障がい児(者)のうち、医療的ケアを必要とする障がい児(者)。
- 手続
-
サービスを受けるには、事前に担当へ相談、申請をしてください。
- 利用者負担
- 原則、1割が自己負担となります。負担上限額があります。
- ただし、医療的ケアを受けるために必要な食費、消耗品に係る経費及び交通費は実費負担となります。
-
区分
世帯の収入状況 18歳以上の障がい者負担上限月額 18歳未満の障がい児負担上限月額 負担上限額について 生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円 一般1 市町村民税課税世帯 9,300円※1
(所得割16万円未満)4,600円
9,300円※2
(所得割額28万円未満)一般2 上記以外 37,200円 37,200円
※2:9,300円は入所施設利用の場合