公開日 2021年12月28日
更新日 2024年10月17日
退職所得に係る市県民税
個人の市県民税は前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職所得に係る市県民税は退職所得の発生した年に他の所得と区分して、退職所得等が支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。納入していただく市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。
退職所得に係る市県民税の計算
退職所得に係る市県民税は、退職所得の金額に税率(市民税:6%、県民税:4%)をかけて算出します。
*算出された市民税及び県民税に100円未満の端数がある場合は、それぞれの100円未満の端数を切り捨てます。
退職所得の金額の計算
退職所得は以下の式を使用して求めます。
*算出された退職所得額に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。
退職手当等が令和3年12月31日以前に支払われる場合
1.勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2.1.以外の人に支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得等が令和4年1月1日以降に支払われる場合
1.勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2.法人役員等以外で勤続年数5年以下の人に支払われる退職手当等の場合
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下のとき
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超えるとき
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
3.1.2.以外の人に支払われる退職手当の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算
1.勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数
*算出された退職所得控除額が80万円未満の場合は80万円
2.勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することになり退職した場合は、算出された金額に100万円を足した額が退職所得控除額となります。
納入の手続き
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、徴収した月の翌月10日までに納入し、併せて所要事項を記入した「退職所得に係る市民税・県民税納入書」を提出してください。
退職所得に係る市民税・県民税納入申告書[PDF:159KB]
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