農業に参入した法人の事業の状況等の報告について(農地所有適格法人以外の法人)

公開日 2022年01月18日

更新日 2022年01月18日

農業に参入した法人は、農地法第6条の2の規定により、毎年、事業年度の終了後3箇月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することとされています。

なお、農地所有適格法人である場合は、報告内容及び報告様式が異なります。

報告様式

賃借権または使用貸借による権利の設定を受けた法令により異なります。

権利の設定を受けた法令に応じて、様式を選択してください。

なお、農地法第3条の許可を得て賃借権等の設定が行われている場合は、お問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法により賃借権等の設定が行われている場合

農用地利用集積計画で権利の設定が行われている場合

農地等の利用状況報告書(農業経営基盤強化促進法)[DOCX:17KB]

農地等の利用状況報告書(農業経営基盤強化促進法)[PDF:119KB]

農地中間管理事業の推進に関する法律により賃借権等の設定が行われている場合

農用地利用配分計画で権利の設定が行われている場合

農地等の利用状況報告書(農地中間管理事業法)[DOCX:17KB]

農地等の利用状況報告書(農地中間管理事業法)[PDF:120KB]

農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律により賃借権等の設定が行われている場合

農用地利用集積計画で権利の設定を受けた土地と農用地利用配分計画で権利の設定を受けた土地がある場合

農地等の利用状況報告書(基盤法及び機構法)[DOCX:17.1KB]

農地等の利用状況報告書(基盤法及び機構法)[PDF:124KB]

記載例

農地等の利用状況報告書(記載例)[PDF:217KB]

 

 

 

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5293
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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