公開日 2025年09月01日
令和6年12月13日施行の建設業法及び建設業法施行令の改正に伴い、監理技術者等の専任義務に関する要件が緩和されました。
これに伴う伊勢原市においての取扱いは、以下のとおりです。兼務を希望する場合は、下記の書類を提出してください。
専任義務緩和の取扱いについて
専任特例1号(建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等)
各建設工事の請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満の工事かつ、施工体制の確認のため情報通信技術を利用するための措置を講じている等の法令で定められた要件を全て満たしている場合に建設工事を2件まで兼務できます。詳細については、以下の取扱いを御確認ください。
伊勢原市公共工事における建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者等に関する取扱いについて(専任特例1号)[PDF:69.9KB]
専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者)
本市発注工事の設計金額が1億円未満の工事かつ、工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で配置する等、以下の取扱い要件を全て満たしている場合に建設工事を2件まで兼務できます。詳細については、以下の取扱いを御確認ください。
なお、令和4年4月1日施行「伊勢原市公共工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に関する要綱」は廃止しました。
伊勢原市公共工事における建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者に関する取扱いについて(専任特例2号)[PDF:58KB]
建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等
建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築工事の場合は2億円未満)かつ法令で定める要件を満たす場合、営業所技術者又は特定営業所技術者は1件の工事現場を兼任することができます。 詳細については、以下の取扱いを御確認ください。
伊勢原市公共工事における建設業法第26条の5の規定を受ける営業所技術者等に関する取扱いについて[PDF:73.3KB]
適用
令和7年9月1日以降の契約締結に係る工事に適用します。
留意事項
本制度の運用は、「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号)」に基づいて行います。
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