低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期所得の100万円控除)

公開日 2022年03月31日

更新日 2023年02月14日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

制度の概要(国土交通省HP)

適用対象となる主な要件

  • 売主が個人であること
  • 「低未利用土地等確認書」が交付されたものの譲渡であること
  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 買主は第三者であること(配偶者等は不可)
  • 譲渡金額の対価(建物も含む)が500万円以下であること
  • 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の売却であること

低未利用地土地等確認書の交付手続きについて

交付申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式➀-1[DOC:34.5KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地であることを確認する次のいずれかの書類
    1. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    2. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    3. 上記のいずれかが難しい場合、別記様式➀-2[DOC:34KB]
  4. 買主による譲渡後の利用意向を確認する次のいずれかの書類
    1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式➁-1[DOC:37KB]
    2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式➁-2[DOC:34.5KB]
    3. 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式➂[DOC:34KB] )※ただし、別記様式➁-1または➁-2が提出できない場合に限る
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  6. 委任状(代理人が手続きされる場合のみ、任意様式)

備考

  • 「低未利用土地等確認書」の交付には2週間程度かかる場合がございますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市部 都市政策課 都市計画係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4739
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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