公開日 2024年03月11日
更新日 2024年10月15日
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人市・県民税の定額減税が実施されることになりました。
特別控除額(定額減税)の算出方法
個人市・県民税の特別控除額の算出方法は次の通りです。
- 納税者本人:1万円
- 控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く):1人当たり1万円
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額
48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
※上記の特別控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度に控除します。
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
- 個人市・県民税が非課税の方
- 個人市・県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税者の方
適用要件
納税者本人の令和6年度個人市・県民税合計所得金額が1,805万円以下であること(給与収入のみの方の場合、給与収入2,000万円以下である方)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入が2,015万円以下
定額減税実施後の支払い
- 給与特別徴収の方
特別控除後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。 - 普通徴収(納付書や口座振替など)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。 - 年金特別徴収の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
注意事項
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
- 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
所得税の定額減税について
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
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