公開日 2024年06月01日
更新日 2024年11月13日
※児童手当制度については児童手当制度についてをご覧ください。
必要手続きについては「制度改定により申請が必要な場合があります」をご確認ください。
制度改正の概要について
― | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | ||||
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | ||||
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし | ||||
手当月額 |
第1子 |
3歳未満 | 15,000円 |
第1子 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から中学校修了まで |
10,000円 | 3歳から高校生年代まで |
10,000円 |
|||
第3子以降 | 小学校修了まで | 15,000円 | 第3子以降 | 高校生年代まで | 30,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |||||
特例給付 | 5,000円 | - | - | - | ||
多子加算のカウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで | ||||
支払回数 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回(偶数月) |
令和6年12月の振り込み分から変更予定です。
制度改正の詳細について
支給対象の拡大
改正後内容
支給対象児童の年齢が18歳到達以後最初の3月31日までに延長されます。
児童の認定は監護及び生計同一又は生計維持(以下、「養育」といいます。)によって判断するため、対象児童が婚姻及び就労していても養育していれば認定となります。
改正前内容
15歳到達以後最初の3月31日までの児童
所得制限の撤廃
改正後内容
受給資格者の所得に関係なく児童手当を支給します。
改正前内容
受給資格者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には児童1人当たり月5,000円(特例給付)となり、所得上限限度額以上の場合は児童手当等は支給されない。
算定対象年齢の拡大
改正後内容
算定対象となる年齢が22歳到達以後最初の3月31日までに延長されます。
大学生世代のこども(18歳到達以後最初の3月31日から22歳到達以後最初の3がつ31日までのこども)の認定には「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、受給資格者が養育する児童と大学生世代のこどもの合計数が3人に満たない場合は提出は不要です。
大学生世代のこどもの認定も支給対象児童の考え方にならい、当該子を監護相当及び生計費負担により判断します。そのため、当該子が婚姻・出産・就労していても監、護相当及び生計費負担していれば認定となります。
監護相当とは
嵌合に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
生計費負担とは
父母等がその子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない場合を言います。
例:食費・家賃等生活費の負担
学費の負担
改正前内容
算定対象となる年齢は18歳到達以後最初の3月31日までの児童
支給額の拡充
改正後内容
第3子以降加算の年齢制限が撤廃され、加算後の支給額が児童1人当たり30,000円に増額されます。
児童カウント | 児童の年齢 | 手当月額 |
---|---|---|
第1子・第2子 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上18歳到達以後最初の3月31日まで | 10,000円 | |
第3子以降 | ー | 30,000円 |
例:大学生年代1人、高校生年代1人、中学生1人の3人養育している場合の手当月額
10,000円(高校生年代分)+30,000円(中学生分・第3子加算)=40,000円/月
改正前内容
手当区分 | 児童カウント | 児童の年齢 | 手当月額 |
---|---|---|---|
児童手当 |
第1子 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から中学校修了まで |
10,000円 | ||
第3子以降 | 小学校修了まで | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | ||
特例給付 | 中学校修了まで | 5,000円 |
支給回数の変更
改正後内容
年6回、偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)にそれぞれ前月分までを支給します。
改正前内容
年3回(6月・10月・2月の15日)にそれぞれの前月分までを支給。
定例支給の支払通知書の廃止
改正後内容
偶数月の支給では事前の支払通知は廃止となります。
奇数月に支給がある場合は、事前の支払通知書にて支給日及び支給金額を通知いたします。
改正前内容
支給日の1週間前に支給日及び支給金額を通知。
制度改正のお知らせについて
高校生年代以下の子と同居しており、伊勢原市から児童手当を支給していない人
制度改正に関する通知を令和6年6月24日に世帯主宛に案内を送付しました。
新たに児童手当を受給するためには手続きが必要です。
※配偶者が市外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方にも送付送しています。それぞれ、受給ている自治体、職場からの案内にしたがい手続きしてください。
伊勢原市から児童手当を支給している人
制度改正及び必要手続きに関する通知を7月中頃に送付をしました。
児童及び大学生世代のこどもの状況により手続きが必要な場合があります。

制度改正により申請が必要な場合があります
1 手続きが必要な人
- 18歳に到達した年度末までの児童を養育している父母等であって生計維持している者で、かつ、児童手当を受給していない人
- 児童手当を伊勢原市から受給していて、別居している高校生世代の児童を養育している人
- 児童手当を伊勢原市から受給していて、大学生世代のこどもを養育している人
- 令和6年6月支給分の児童手当等を受給していたが、令和6年度所得が所得上限限度額を超過したことにより児童手当等の受給資格が消滅した人
2 必要書類
対象者 | 申請書類 | 添付書類 |
---|---|---|
ア、エ |
※別居している児童がいる場合、大学生世代のこどもがいる場合はそれぞれイ・ウの提出も必要です。 |
申請者名義の口座のわかる書類 (通帳またはキャッシュカードの写しなど) |
イ |
対象児童のマイナンバーのわかる書類 (マイナンバーカードなど) ※児童が市外に住民票がある場合 |
|
ウ |
大学生世代のこどものマイナンバーのわかる書類 (マイナンバーカードなど) ※こどもが市外に住民票がある場合 |
※請求者及び配偶者、児童等の状況によりその他必要書類の提出をお願いする場合があります。
3 手続き方法
電子申請又は各種申請書類に必要事項を記入し、必要書類を併せて事務担当へ提出して下さい。
(1)電子申請による手続き
次のリンク先またはQRコードから申請できます。
ア、児童手当認定請求
イ、別居監護申立書
(2)郵送による手続き
必要書類及び本人確認できる書類の写しを下記まで送付してください。
〒259-1188
伊勢原市田中348番地
子育て支援課 児童手当担当
(3)窓口での手続き
受付場所
市役所 子育て支援課(9番窓口)
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
第2・第4土曜日:午前8時30分から正午まで
制度改正後の通知について
各種書類を提出した人、手当の額に変更があった人には、審査終了後、順次通知します。
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