公開日 2025年10月27日
そのとき、私たちにもできることがある。
(令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」テーマ)
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者やパートナーからの暴力や性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で解決すべき課題です。
「女性に対する暴力をなくす運動」では、女性に対する暴力の根底に、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発を図っています。
ストップ!DV
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親密なパートナーから受ける暴力です。
令和6年度に、神奈川県配偶者暴力相談支援センターで受け付けたDV相談件数は4,887件でした。
殴るだけがDVじゃない
パートナーを尊重せず、対等な関係を築けないことからDVは始まります。DVは、怒鳴る、無視、性行為の強要、生活費を渡さないなど多様な形態があります。交友関係の監視など、社会との関わりを制限することもその一つです。
もしかして「デートDV」かも
デートDVとは、交際相手からの暴力のことです。体に傷を負わせる行為だけでなく、メールや服装のチェックなど、自分の意志を制限するような言動によって苦痛を感じたら、被害に遭っている可能性があります。
望まない性的な行為は、性暴力です
いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、自分で決めることができます。
しかし、睡眠薬などの薬を飲み物や食べ物に混ぜて、意識をもうろうとさせ、抵抗できない状況にして、体を触られていたり、性的な行為をされたりしたケースがあります。また、「モデル・アイドルになりませんか」と声をかけられたり、高収入のアルバイトに応募したりしたところ、同意していない性的な行為等の写真や動画を撮影されてしまうこともあります。
一人で悩まず、まずは相談を
辛い、苦しいと感じたら、一人で悩まずに、まずは電話でご相談ください。連絡先は以下のページに掲載されています。相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます※緊急の場合は、110番または最寄りの警察署へご相談ください
